| 法律名 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律4 |
|---|---|
| 関連製品 | PCA所得税 |
| 施行期日 | 平成22年度申告より |
| 内容 |
|
| 法律名 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律8@、所得税法78 |
|---|---|
| 関連製品 | PCA所得税 |
| 施行期日 | 平成23年度申告より |
| 内容 |
平成23年3月11日から平成25年12月31日までの間に支出した震災関連寄附金(※)について、次の措置が講じられました。 ※ 「震災関連寄付金」とは、国又は大震災により著しい被害が発生した地方公共団体に対する寄附金及び大震災に関連する財務大臣が指定寄附金として指定した寄附金をいいます。
|
| 法律名 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律11 |
|---|---|
| 関連製品 | PCA所得税 |
| 施行期日 | 平成23年度申告より |
| 内容 |
平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に、@被災した資産(建物、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両)の代替として取得した資産を事業の用に供した場合、A被災区域内において取得した資産(建物、構築物、機械装置)を事業の用に供した場合について、これらの減価償却資産の取得価額にその取得等の時期に応じた一定の償却割合を乗じた金額の特別償却ができることとされました。 |
| 法律名 | 租税特別措置法41の18の2、41の18の3 |
|---|---|
| 関連製品 | PCA所得税 |
| 施行期日 | 平成23年度申告より |
| 内容 |
|
| 法律名 | 租税特別措置法41の19の5 |
|---|---|
| 関連製品 | PCA所得税 |
| 施行期日 | 平成23年度申告より |
| 内容 |
電子証明書等特別控除について、税額控除額(改正前:5,000円)がその適用を受ける年分に応じ、平成23年分は4,000円、平成24年分は3,000円に引き下げられた上、その適用期限が2年延長されました。 |
| 法律名 | 租税特別措置法41、41の3の2 |
|---|---|
| 関連製品 | PCA所得税 |
| 施行期日 | 平成23年度申告より |
| 内容 |
|
| 法律名 | 租税特別措置法41の19の2 |
|---|---|
| 関連製品 | PCA所得税 |
| 施行期日 | 平成23年度申告より |
| 内容 |
適用対象となる地域の要件が廃止されるとともに、住宅耐震改修の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その住宅耐震改修に要した費用の額からその補助金等の額を控除することとされました。 |
| 法律名 | 租税特別措置法41の19の3 |
|---|---|
| 関連製品 | PCA所得税 |
| 施行期日 | 平成23年度申告より |
| 内容 |
次の改正が行われた上、その適用期限が平成24年12月31日まで2年延長されました。
|
| 法律名 | 所得税法2、79、84 |
|---|---|
| 関連製品 | PCA所得税 |
| 施行期日 | 平成23年度申告より |
| 内容 |
|
