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税務計算シリーズ - 所得税に関する法改正情報

→過去の法改正情報(税務−所得税)

雑損控除の特例等
法律名東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律4
関連製品PCA所得税
施行期日平成22年度申告より
内容
  1. 大震災により住宅や家財等について生じた損失について、平成22年分の総所得金額等から雑損控除として控除できることとされました。
  2. 大震災に係る雑損控除を適用してその年分の総所得金額等から控除しても控除しきれない損失額についての繰越期間が5年とされました。
震災関連寄附に係る寄附金控除及び税額控除の特例
法律名東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律8@、所得税法78
関連製品PCA所得税
施行期日平成23年度申告より
内容

平成23年3月11日から平成25年12月31日までの間に支出した震災関連寄附金(※)について、次の措置が講じられました。

※ 「震災関連寄付金」とは、国又は大震災により著しい被害が発生した地方公共団体に対する寄附金及び大震災に関連する財務大臣が指定寄附金として指定した寄附金をいいます。

  1. 震災関連寄附金に対する寄附金控除の控除対象限度額が、総所得金額等の80%相当額とされました。
  2. 認定特定非営利活動法人及び共同募金会連合会に対して支出した震災関連寄附金のうち被災者の支援活動に必要な資金に充てられるものについて、その寄附金の額が2,000円を超える場合には、寄附金控除(所得控除)との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額が限度。)をその年分の所得税額から控除することとされました。
被災代替資産の特別償却
法律名東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律11
関連製品PCA所得税
施行期日平成23年度申告より
内容

平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に、@被災した資産(建物、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両)の代替として取得した資産を事業の用に供した場合、A被災区域内において取得した資産(建物、構築物、機械装置)を事業の用に供した場合について、これらの減価償却資産の取得価額にその取得等の時期に応じた一定の償却割合を乗じた金額の特別償却ができることとされました。

認定NPO法人等に対する寄附金に係る特別控除の創設
法律名租税特別措置法41の18の2、41の18の3
関連製品PCA所得税
施行期日平成23年度申告より
内容
  1. 認定NPO法人寄附金特別控除の創設

    認定特定非営利活動法人(以下「認定NPO法人」といいます。)に対して支出したその認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金については、その年中に支出したその寄附金の額の合計額(その年分の総所得金額等の40%相当額が限度。)が2,000円を超える場合には、寄附金控除(所得控除)との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額が限度。)をその年分の所得税の額から控除することとされました。

  2. 公益社団法人等寄附金特別控除の創設

    特定寄附金のうち、次のイからニまでに掲げる法人(その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき一定の要件を満たすものに限ります。)に対するもの(以下「税額控除対象寄附金」といいます。)については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額(その年分の総所得金額等の40%相当額が限度。)が2,000円を超える場合には、寄附金控除(所得控除)との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額が限度。)をその年分の所得税の額から控除することとされました。

    イ 公益社団法人及び公益財団法人

    ロ 学校法人等

    ハ 社会福祉法人

    ニ 更生保護法人

電子証明書等特別控除
法律名租税特別措置法41の19の5
関連製品PCA所得税
施行期日平成23年度申告より
内容

電子証明書等特別控除について、税額控除額(改正前:5,000円)がその適用を受ける年分に応じ、平成23年分は4,000円、平成24年分は3,000円に引き下げられた上、その適用期限が2年延長されました。

住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除
法律名租税特別措置法41、41の3の2
関連製品PCA所得税
施行期日平成23年度申告より
内容
  1. 住宅の新築、取得又は増改築等(以下「住宅の取得等」といいます。)の対価の額又は費用の額に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいいます。)の交付を受ける場合には、その住宅の取得等の対価の額又は費用の額からその補助金等の額を控除することとされました。 特定増改築等住宅借入金等特別控除について、特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の金額を控除した残額が30万円以上の場合にこの控除の適用を適用することができることとされました。
  2. 住宅の取得等に際し住宅取得等資金の贈与を受け、住宅取得等資金の贈与税の非課税(措法70の2)又は相続時精算課税選択の特例(措法70の3)を適用した場合の住宅借入金等特別控除の計算における家屋等の取得対価の額は、その特例の適用を受けた部分の金額を控除した残額とすることが法令に規定されました。
  3. 住宅借入金等特別控除における増改築等の対象又は特定増改築等住宅借入金等特別控除における断熱改修工事等の対象となる国土交通大臣が財務大臣と協議して定める一定のエネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替えを加える措置(いわゆる省エネ要件の緩和措置)が平成24年12月31日まで延長されました。
住宅耐震改修特別控除
法律名租税特別措置法41の19の2
関連製品PCA所得税
施行期日平成23年度申告より
内容

適用対象となる地域の要件が廃止されるとともに、住宅耐震改修の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その住宅耐震改修に要した費用の額からその補助金等の額を控除することとされました。

住宅特定改修特別税額控除
法律名租税特別措置法41の19の3
関連製品PCA所得税
施行期日平成23年度申告より
内容

次の改正が行われた上、その適用期限が平成24年12月31日まで2年延長されました。

  1. 高齢者等居住改修工事等に係る税額控除額の上限額(改正前:20万円)が、その適用を受ける年分に応じ、平成23年分は20万円、平成24年分は15万円に引き下げられました。
  2. 一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その一般断熱改修工事等に要した費用の額からその補助金等の額を控除することとされました。
扶養控除等の改正
法律名所得税法2、79、84
関連製品PCA所得税
施行期日平成23年度申告より
内容
  1. 年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16 歳未満の者をいいます。)に対する扶養控除が廃止されました。 これに伴い、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、年齢16 歳以上の扶養親族とされました。
  2. 年齢16 歳以上19 歳未満の者に対する扶養控除については、上乗せ部分(25 万円)が廃止され、扶養控除の額が38 万円とされました。 これに伴い、特定扶養親族の範囲が、扶養親族のうち年齢19歳以上23 歳未満の扶養親族とされました。
  3. 扶養控除の改正に伴い、居住者の扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に35 万円を加算する措置に代えて、 同居特別障害者に対する障害者控除の額が75 万円(改正前:40 万円)に引き上げられました。

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